専門家と一緒に経営改善計画を作りませんか
経営改善計画策定支援事業
(405事業)とは
Support
国が認定した専門家の支援を受けて、元金返済猶予、新規融資等の金融支援を伴う本格的な経営改善計画をし、伴走支援(モニタリング)を策定する場合、その費用の2/3を補助し、事業者の経営改善を促すものです。
405事業には<通常枠>と「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく事業再生計画又は弁済計画を策定する<中小版ガイドライン枠>の2つがあります。
国が認定する士業専門家とは、中小企業経営強化法に基づき認定された経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)のことで、具体的には税理士、公認会計士、中小企業診断士、コンサル、弁護士等が有償で支援します。
こういった問題に
困っていませんか?
For you
環境変化等に十分対応できておらず、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しい。そんな方に対して、認定経営革新等支援機関が中小企業等の依頼を受けて経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業等の経営改善を支援します。また、持続的・安定的な事業継続や思い切った前向き投資のためには、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要です。本事業では、これに向けた中小企業等と専門家の取組も支援します。
405事業の補助対象
費用・補助率等
Post corona
405事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
---|---|---|---|
通常枠 | DD・計画策定支援費用 伴走支援費用 | 2/3(上限200万) 2/3(上限100万) | 経営者保証解除を目指した計画を作成し、 金融機関交渉を実施する場合は、金融機関 交渉費用の3分の2(上限10万円)が別途追加 できます。(任意) |
中小版GL(ガイドライン)枠 | DD費用等 計画策定支援費用 伴走支援費用 | 2/3(上限300万) 2/3(上限300万) 2/3(上限100万) | 中小版GL(ガイドライン)枠に 基づいた取組が対象で その取組の際に必要となる第三者 支援専門家の手続に係る費用も補助対象。 再生型と廃業型があります。 |
※中小版GL枠の詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください
費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額 は、企業規模等により原則として次の通りとなります。
中小企業等の区分 | 企業規模 | 費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額 (モニタリングを含む) |
---|---|---|
小規模 | 売上1億円未満かつ 有利子負債1億円未満 | 150万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
中規模 | 売上10億円未満かつ 有利子負債10億円未満 (小規模を除く) | 300万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
中堅規模 | 売上10億円以上 または有利子負債10億円以上 | 450万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
※令和4年4月1日以降の申請案件が対象
計画作成のポイント
Point
項目 | 経営改善計画策定支援 (通称:405事業) |
---|---|
計画書内容 | 会社概要表(株主、役員構成、役員等との資金賃借、沿革等) ビジネスモデル俯瞰図(グループ企業等がある場合は企業集団の状況を含む) 経営課題の内容と解決に向けた基本方針 アクションプラン及び伴走支援計画(原則3年程度) 計画財務3表(PL、BS、CF) 資金繰表(実績・計画) 金融支援の依頼内容(条件変更、融資行為等) 資金保全表 計画期間は5年程度 |
金融支援 | 必須です。リスケや新規融資、同額借換など金融支援を伴うこと |
同意確認 | すべての取引金融機関へ計画を提出 すべての取引金融機関から同意書を取得 |
伴走支援 | 1~12か月ごとに3年間 |
経営者保証解除 | 必須ではありません |
制度の詳細について
Outline
申請書式、早期経営改善計画ひな型、早期経営改善計画策定支援に関する手引き、マニュアル、FAQ等につきましては中小企業庁HPを参照してください。
ただし、静岡県制定の申請書式があります。「認定支援機関の方はこちら(各種申請書式ダウンロードページ)」を参照してください。